韓国の育児休業給付

期間が進むほど支給率と上限が下がる仕組みなので、月ごとに分けて数え、合計まで出します。

韓国の雇用保険法による育児休業給付は、通常賃金の一定割合を上限の範囲で支給し、その割合と上限が期間とともに下がります — 1〜6か月目は100%、7か月目からは80%です。ひと月分を数えただけでは合計は分かりません。この画面は月ごとに分けて示します。上限額は政令の改正で変わるので、コードに固定せず自分で直せるようにしてあります — 既定値は最後に確認した値です。

通常賃金と期間

入力した値はこのブラウザに自動保存され、次に来ても残っています

ウォン

「通常賃金」の画面で出した値をお使いください。

%

通常賃金に対して支払われる割合です。政令では100%です。

%

7か月目からの割合です。政令では80%です。

か月目
ウォン

政令で変わります — その年の値を入れてください。

ウォン
ウォン
ウォン

これを下回る額は支給されません。

支給額

期間の合計

23,100,000ウォン

初月

2,500,000ウォン

月平均

1,925,000ウォン

月ごとの内訳

月上限支給額
1か月目2,500,000ウォン2,500,000ウォン (上限適用)
2か月目2,500,000ウォン2,500,000ウォン (上限適用)
3か月目2,500,000ウォン2,500,000ウォン (上限適用)
4か月目2,000,000ウォン2,000,000ウォン (上限適用)
5か月目2,000,000ウォン2,000,000ウォン (上限適用)
6か月目2,000,000ウォン2,000,000ウォン (上限適用)
7か月目1,600,000ウォン1,600,000ウォン (上限適用)
8か月目1,600,000ウォン1,600,000ウォン (上限適用)
9か月目1,600,000ウォン1,600,000ウォン (上限適用)
10か月目1,600,000ウォン1,600,000ウォン (上限適用)
11か月目1,600,000ウォン1,600,000ウォン (上限適用)
12か月目1,600,000ウォン1,600,000ウォン (上限適用)

上限が段階的に下がるため、1か月分の額に月数を掛けても合計にはなりません。

上限額は政令で変わります。既定値は最後に確認した値なので、今の告示をご確認ください。受給資格は雇用センターが判断します。

既定値のままなら十二か月で2,310万ウォン

月の通常賃金350万ウォンなら、1〜6か月目の100%は350万、7か月目からの80%は280万で、三つの区間の上限をすべて超えます。そのため1〜3か月目は250万、4〜6か月目は200万、7〜12か月目は160万となり、合計は750万 + 600万 + 960万 = 2,310万ウォン、月平均192万5,000ウォンです。最初の上限に届く通常賃金は250万ウォンで、それより上はいくら入れても合計は同じです。200万なら六か月はそのまま200万、7か月目からは80%の160万です。

下限と支給率 — この画面がしないこと

割合を掛けた額が下限に届かなければ下限を支給します。通常賃金80万なら六か月は100%の80万ですが、7か月目からは64万の代わりに70万で、十二か月で480万 + 420万 = 900万ウォンです。支給率は1〜6か月目と7か月目以降の二つに分かれ、どちらも直せます — 政令がまた変われば、その欄を直せば済みます。給付は所得税法第12条第3号により非課税なので税を引きません。

よくある質問

Q一年を超えて取るとどう数えますか

7か月目からは最後の上限がそのまま続きます。既定値で18か月と入れると7〜18か月目がすべて160万で、合計3,270万ウォンです。期間は36か月まで入れられますが、画面の限度にすぎません — 何か月取れるかは男女雇用平等と仕事・家庭両立支援に関する法律第19条が定めます。

Q後からまとめて支払われる分はありますか

ありません。かつては25%を復職後にまとめて支払う事後支給の仕組みがありましたが、2025年1月施行の政令で廃止され、いまは毎月の額がそのまま支給されます。この画面はその今の仕組みで数えます。

Q夫婦が両方取ると増えますか

増える制度があります。同じ子について両親が順に育児休業を取ると、二人目の3か月分の上限が引き上げられます(いわゆる「3+3」「6+6」)。制度は改正が多く上限額も年ごとに変わるため、この画面には写していません — 雇用労働部の案内でご確認ください。

Q上限額は税引前ですか

育児休業給付は所得税が非課税なので、上限額がそのまま受取額です。ただし健康保険料は休業中も納付義務が残り、後から軽減される形になります。