韓国の育児休業給付
期間が進むほど支給率と上限が下がる仕組みなので、月ごとに分けて数え、合計まで出します。
韓国の雇用保険法による育児休業給付は、通常賃金の一定割合を上限の範囲で支給し、その割合と上限が期間とともに下がります — 1〜6か月目は100%、7か月目からは80%です。ひと月分を数えただけでは合計は分かりません。この画面は月ごとに分けて示します。上限額は政令の改正で変わるので、コードに固定せず自分で直せるようにしてあります — 既定値は最後に確認した値です。
通常賃金と期間
入力した値はこのブラウザに自動保存され、次に来ても残っています
「通常賃金」の画面で出した値をお使いください。
通常賃金に対して支払われる割合です。政令では100%です。
7か月目からの割合です。政令では80%です。
政令で変わります — その年の値を入れてください。
これを下回る額は支給されません。
支給額
期間の合計
23,100,000ウォン
初月
2,500,000ウォン
月平均
1,925,000ウォン
月ごとの内訳
| 月 | 上限 | 支給額 |
|---|---|---|
| 1か月目 | 2,500,000ウォン | 2,500,000ウォン (上限適用) |
| 2か月目 | 2,500,000ウォン | 2,500,000ウォン (上限適用) |
| 3か月目 | 2,500,000ウォン | 2,500,000ウォン (上限適用) |
| 4か月目 | 2,000,000ウォン | 2,000,000ウォン (上限適用) |
| 5か月目 | 2,000,000ウォン | 2,000,000ウォン (上限適用) |
| 6か月目 | 2,000,000ウォン | 2,000,000ウォン (上限適用) |
| 7か月目 | 1,600,000ウォン | 1,600,000ウォン (上限適用) |
| 8か月目 | 1,600,000ウォン | 1,600,000ウォン (上限適用) |
| 9か月目 | 1,600,000ウォン | 1,600,000ウォン (上限適用) |
| 10か月目 | 1,600,000ウォン | 1,600,000ウォン (上限適用) |
| 11か月目 | 1,600,000ウォン | 1,600,000ウォン (上限適用) |
| 12か月目 | 1,600,000ウォン | 1,600,000ウォン (上限適用) |
上限が段階的に下がるため、1か月分の額に月数を掛けても合計にはなりません。
上限額は政令で変わります。既定値は最後に確認した値なので、今の告示をご確認ください。受給資格は雇用センターが判断します。
既定値のままなら十二か月で2,310万ウォン
月の通常賃金350万ウォンなら、1〜6か月目の100%は350万、7か月目からの80%は280万で、三つの区間の上限をすべて超えます。そのため1〜3か月目は250万、4〜6か月目は200万、7〜12か月目は160万となり、合計は750万 + 600万 + 960万 = 2,310万ウォン、月平均192万5,000ウォンです。最初の上限に届く通常賃金は250万ウォンで、それより上はいくら入れても合計は同じです。200万なら六か月はそのまま200万、7か月目からは80%の160万です。
下限と支給率 — この画面がしないこと
割合を掛けた額が下限に届かなければ下限を支給します。通常賃金80万なら六か月は100%の80万ですが、7か月目からは64万の代わりに70万で、十二か月で480万 + 420万 = 900万ウォンです。支給率は1〜6か月目と7か月目以降の二つに分かれ、どちらも直せます — 政令がまた変われば、その欄を直せば済みます。給付は所得税法第12条第3号により非課税なので税を引きません。
よくある質問
Q一年を超えて取るとどう数えますか
7か月目からは最後の上限がそのまま続きます。既定値で18か月と入れると7〜18か月目がすべて160万で、合計3,270万ウォンです。期間は36か月まで入れられますが、画面の限度にすぎません — 何か月取れるかは男女雇用平等と仕事・家庭両立支援に関する法律第19条が定めます。
Q後からまとめて支払われる分はありますか
ありません。かつては25%を復職後にまとめて支払う事後支給の仕組みがありましたが、2025年1月施行の政令で廃止され、いまは毎月の額がそのまま支給されます。この画面はその今の仕組みで数えます。
Q夫婦が両方取ると増えますか
増える制度があります。同じ子について両親が順に育児休業を取ると、二人目の3か月分の上限が引き上げられます(いわゆる「3+3」「6+6」)。制度は改正が多く上限額も年ごとに変わるため、この画面には写していません — 雇用労働部の案内でご確認ください。
Q上限額は税引前ですか
育児休業給付は所得税が非課税なので、上限額がそのまま受取額です。ただし健康保険料は休業中も納付義務が残り、後から軽減される形になります。