韓国の産前産後休業

90日の休暇の期間と、会社負担分・雇用保険負担分の給付を分けて出します。

韓国の勤労基準法第74条は出産前後に90日(多胎児は120日)の休暇を定め、出産後に45日(多胎児60日)以上を残すよう求めています。最初の60日(多胎児75日)は会社が通常賃金の全額を払い、残りの30日は雇用保険から上限つきで支給されます。優先支援対象企業なら90日すべてが雇用保険から出ます。

通常賃金と会社の区分

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ウォン

「通常賃金」の画面で出した値をお使いください。

休暇の日数

単胎の場合。

会社の区分

全期間を雇用保険が負担します。多くの中小企業が該当します。

ウォン

毎年変わります — 今の額を入れてください。

支給額

合計

6,300,000ウォン

通常賃金が上限を超えるため、雇用保険の分はそこで止まります。

雇用保険から

6,300,000ウォン (90日)

会社から

0ウォン (0日)

1日あたりの通常賃金

100,000ウォン

支給は日割りで数えます — 月の通常賃金を30で割り、日数を掛けます。

上限額は毎年変わります。優先支援対象企業に当たるかは施行令第12条の業種別の従業員数で決まります — 人事部か雇用センターにご確認ください。

月300万ウォン・上限210万ウォンなら1日10万ウォンと7万ウォン

給付は日で数えます。月の通常賃金を30で割って1日の通常賃金を出し、上限額も30で割って1日の上限を出します。雇用保険が払う1日分は二つのうち小さいほうです。月300万ウォンなら1日10万ウォンですが、上限210万ウォンなら1日7万ウォンまでなので、優先支援対象企業で90日なら 7万 × 90 = 630万ウォンです。通常賃金が200万ウォンなら上限の下なので、1日6万6,667ウォンがそのまま90日分の600万ウォンです。ウォン未満は切り捨てます。

それ以外の企業は同じ値で810万ウォン

最初の60日は会社が1日の通常賃金の全額を払い、残りは雇用保険が上限の中で払います。上の例では会社の分が 10万 × 60 = 600万ウォン、雇用保険の分が 7万 × 30 = 210万ウォンです。会社の分には上限がないので、通常賃金が上限を超えるほどそれ以外の企業のほうの合計が大きくなります。多胎児の120日を選ぶと有給の義務が75日に延びるので(第74条4項)、会社の分は 10万 × 75 = 750万ウォン、雇用保険の分は 7万 × 45 = 315万ウォン、合計1,065万ウォンです。

上限額は手で入れます

雇用保険の上限は毎年変わるので、組み込んでいません。初期値の210万ウォンは場所を埋めた値なので、その年に告示された値を確認して入れる必要があります。通常賃金が上限を超えるとその旨の文が付きます。休暇を出産の前後にどう分けるか、給付をいつ申請するか、税金がどう掛かるかは扱いません。

よくある質問

Q出産予定日が変わるとどうなりますか

出産後に45日以上残る必要があるという条件だけが守られていればよいので、予定日より早く産まれた場合は産後の日数がその分伸びます。逆に遅れた場合、産後45日を確保するために休暇全体が90日を超えることがあり、超えた分は無給になります。

Q優先支援対象企業とは何ですか

業種ごとに定められた規模以下の中小企業のことで、製造業500人以下、卸小売業200人以下などの基準があります。該当すれば90日分すべてが雇用保険から支給されるため、会社の負担が無くなります。基準は改正されるので雇用労働部の告示でご確認ください。

Q上限を超える分は誰が払いますか

雇用保険の支給には月あたりの上限があり、通常賃金がそれを超える場合、最初の60日については差額を会社が払います。61日目以降は上限までしか支給されず、差額の支払義務もありません。

Q1日の通常賃金をなぜ30で割るのですか

雇用保険がこの給付を出すときに月の通常賃金を30で割る実務に従いました。その月が28日でも31日でも同じ30で割るので、暦の長さは結果に入りません。

Q90日の中の週末と祝日は除きますか

除きません。90日と120日は暦日なので週末と祝日がすべて含まれており、この画面も1日の通常賃金に日数をそのまま掛けます。