韓国の年次有給休暇

勤続年数に応じた年次有給休暇の日数を出します。1年未満の分と加算分を分けて示します。

韓国の労働基準法第60条は、1年間の出勤率が80%以上なら15日を与え、3年目からは2年ごとに1日を加えて25日で止めます。1年未満なら1か月皆勤ごとに1日、最大11日が付きます。2017年の改正でこの11日を翌年の15日から差し引かなくなったため、満1年を少し過ぎた人には最大26日が生じます。

勤続と出勤率

入力した値はこのブラウザに自動保存され、次に来ても残っています

年

入社日から今日まで。1年未満は小数で入れてください。

か月

1か月ごとに1日、最大11日です。

1年間の出勤率

15日が生じます(第60条1項)。

休暇の日数

今使える日数

16日

1年未満分

11日

年次の日数

16日

加算分

1日

次に増える時期

5年目

2017年の改正で1年未満分を翌年の15日から差し引かなくなったため、満1年を少し過ぎた時点で合計26日になり得ます。

3年目から2年ごとに1日ずつ加わり、25日で止まります — 21年目に達します。

第60条どおりに計算した値です。会計年度を基準に運用する会社では付与の時期が違うことがあります。

満1年の後は15日に2年ごとに1日

勤続年数の整数部分を見て、3年以上なら (年数 − 1) ÷ 2 の整数部分を15日に足します。3〜4年で16日、5〜6年で17日、9〜10年で19日、11〜12年で20日、21年目に25日となってそれ以降は25日で止まります — 25年を入れても27日ではなく25日です。年数は小数でも受け付けるので、3.5年なら整数部分の3で数えます。「次の加算」の行は1日が加わる勤続年数を書きます。3年未満なら3年、その後は奇数年なら2年後、偶数年なら1年後で、25日に達していればもう無いと書きます。

1年未満の分は皆勤した月の数だけ

1年未満なら皆勤した月数がそのまま日数で、11で止まります。勤続0.5年で6か月皆勤なら6日です。整数部分がちょうど1の年には1年未満の分と最初の15日が一緒に残っていることがあるので、両方を足して示します — 11か月皆勤で勤続1年なら26日です。2年目からは1年未満の分を足さないので、勤続3年・11か月なら16日です。画面はこの分と年次の分を別々に書くので、どちらがいくらか分かります。

出勤率が80%に満たないとき

1年以上でもその年の出勤率が80%未満なら、15日ではなく皆勤した月の数だけがつきます。勤続5年で出勤率80%未満、皆勤8か月なら8日で、加算分もつきません。次の加算の行には上限に達したという言葉が立ちますが、このときはもう加算がないという意味に読めばよいです。出勤率はこの画面が測るのではなく入れる人が選びます — 育児休業や業務上の災害のように出勤とみなす期間があり、明細だけでは分からないからです。

しないこと

勤続年数は入れる値で、入社日から数えてはくれません。会計年度基準で休暇を与える会社の比例計算、使えなかった休暇の手当の金額、使用促進手続きの有無、就業規則が法より多く与える場合は扱いません。この画面が出すのは法が定める最低日数で、会社がそれより多く与えるならそちらが正しいです。入れた値はこのブラウザに残り、サーバには送りません。

よくある質問

Qちょうど1年で退職したら何日ですか

15日が生じるには満1年に加えてもう1日の勤務が要ります。365日目に退職すると1年未満分の11日しか残りません。韓国の大法院が2021年にこの解釈を確認しており、1日の差で11日と26日が分かれます。

Q25日になるのはいつですか

勤続21年目です。15日に2年ごとに1日が加わるので、3年目16日、5年目17日…と進み、21年目に25日となってそれ以上は増えません。

Q使い切れなかった分はお金になりますか

原則として未使用分は手当として請求できます。ただし会社が第61条の使用促進の手続きを正しく踏んでいれば、支払義務は無くなります — 残日数を書面で知らせ、使用時期を定めるよう求める手続きです。

Q勤続10年なら年次有給休暇は何日ですか

19日です。15日に (10 − 1) ÷ 2 = 4.5 の整数部分の4日が足されます。11年目に20日になり、その後は2年ごとに1日ずつ増えて21年目の25日で止まります。出勤率が80%以上のときの話です。

Q入社7か月目ですが休暇は何日ありますか

皆勤した月ごとに1日なので、7か月すべて皆勤なら7日です。勤続年数に0.5のような1未満の値を、皆勤した月数に7を入れるとそのように出ます。欠勤した月があればその月は抜け、この分は11日で止まります。